対応事案 私たちが取り扱い可能な案件を以下にご案内します。
※以下に記載したご相談のみしか対応できないということではありませんので、お気軽にお問い合せください。
※破産管財人、個人再生委員、相続財産清算人、後見人など裁判所から選任される事件も多く受任しています。
※福祉関係者からのご紹介事件も多数取り扱っています。
法律相談は 30分ごとに5,000円(税抜)となります。
債務整理のご相談は原則無料です。但し、法テラスの利用が可能な方には、法テラスを利用してのご相談をお願いしています。
※債務整理以外のご相談には相談料が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。
ご相談後、弁護士に依頼をご希望される場合は委任契約を結びます。
初回の法律相談の際に無理に決めていただく必要はありません。じっくりお考えいただき、ご納得いただけましたら改めてご連絡いただければと思います。
(1)訴訟事件・非訴事件・家事審判事件
【着手金】
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
※但し、着手金の最低額は10万円
【報酬金】
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
(2) 調停事件・示談交渉事件
【着手金・報酬金】
それぞれ、上記(1)の額を3分の2まで減額した金額。ただし、すでに示談交渉にて着手金を受領した後、調停、訴訟その他、次の手続きに進む際の新たな着手金は、それぞれ2分の1に減額します。
ア 調停・交渉事件
【着手金・報酬金】
それぞれ、20万円〜50万円の範囲内の額
但し、離婚交渉から離婚調停を新たに受任するときの追加着手金は、これらの額の2分の1。
イ 訴訟事件
【着手金】
それぞれ、20万円〜50万円の範囲内の額
但し、離婚交渉から離婚調停を新たに受任するときの追加着手金は、これらの額の2分の1。
【報酬金】
30万円~60万円の範囲内の額
但し、財産分与、慰謝料等の請求は、これとは別に上記(1)による。
(上記の金額は、依頼者の方の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手間等を考慮し、減額することは可能ですので、ご相談下さい。)
【着手金】
民事事件(1)の着手金の額の2分の1
審尋又は口頭弁論を経た時は、民事事件(1)の着手金の額の3分の2
※但し、着手金の最低額は10万円
【報酬金】
民事事件(1)の着手金の額の4分の1
【着手金】
民事事件(1)の着手金の額の3分の1
但し、着手金の最低額は5万円
また、民事執行事件のみの場合、着手金は民事事件(1)の額の2分の1、報酬金は民事事件(1)の額の4分の1となります。
(1) 破産事件
ア. 非事業者の場合
20万円~50万円
イ. 事業者の場合
30万円~50万円
資産及び負債の額、関係人の数等、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて、具体的金額を決定します。
(2) 民事再生事件
30万円~50万円
負債の額、関係人の数等、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて、具体的金額を決定します。
(3) 任意整理
【着手金】
1社4万円
【報酬金】
交渉によって減額された金額の10%
(4) 過払金返還請求事件
獲得した金額の10%
但し、訴訟によって回収した場合には、20%
【着手金】
20万円~50万円
事案の内容によって具体的な金額を決定します。
【報酬金】
20万円~100万円
不起訴、略式命令、無罪など、弁護活動の結果によって具体的金額を決定します。
但し、少年事件の上限は50万円とします。
月額3万円~
注)顧問契約を締結し、毎月顧問料をお支払いいただくと法律相談が1か月につき5時間まで無料となります。
法律相談以外の業務(訴訟活動、契約書の作成等)は別途料金を頂きますが、2割減額させていただきます。
旧日本弁護士連合会報酬等基準を基に決定致します。
なお、当事務所は法テラスの利用が可能です。法テラスを利用される場合には、法テラスの基準によります。