一般民事事件全般
一般民事事件全般に関するご相談について
草加法律事務所では、日常生活で発生するさまざまな一般民事事件に対応しております。お客様の権利を守り、公平かつ適正な解決を目指して全力でサポートいたします。
トラブルが起こった際、早期に法律の専門家へ相談することで、問題の拡大を防ぐことができます。
ご相談者様の気持ちに寄り添い、プライバシーに配慮した落ち着いた個室をご用意しております。
・各種損害賠償請求事件
・貸したお金を返して欲しい。
・売掛金や請負代金が支払われなくて困っている。
・未払いの報酬を請求したい。
・賃料を支払わない賃借人に退去して欲しい。
・賃借人から賃料の減額を請求されており、困っている。
・かなり前に設定された抵当権や仮登記を抹消したい。
など
幅広い分野への対応力
一般民事事件全般に関する豊富な知識と経験を持ち、複雑な問題にも柔軟に対応します。
依頼者に寄り添う姿勢
トラブルを抱えるお客様の気持ちに寄り添い、安心して相談いただける環境を提供します。
迅速かつ丁寧な対応
できる限り迅速に対応し、お客様のご負担を最小限にするよう努めます。
透明性のある説明
法律の専門用語をわかりやすく解説し、お客様が納得して進められるようサポートします。
1.初回相談のご予約
お電話(048-951-4337)または当事務所のウェブサイトからご連絡ください。
ご相談は、平日午前10時~午後5時までの時間帯で承っておりますが、お仕事の都合で夜間や休日のご相談を希望される場合には、可能な範囲で対応させていただきます。
2.ご状況のヒアリング
問題の詳細やご希望の解決方法をお伺いし、解決に向けた方針を検討します。
あらかじめご相談内容を簡単なメモなどにまとめていただくと、スムーズに相談が進みます。
3.解決方法のご提案
状況に応じた具体的な対応策や、必要な法的手続きについてご説明します。
4.実際の手続き・交渉
必要に応じて交渉、調停、訴訟などを通じて解決を目指します。
どんなに小さな問題でも、法律の専門家に相談することで早期解決が可能です。
草加法律事務所は、地域密着型の法律事務所として、お客様の生活をより良い方向に導くお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。
法律相談は 30分ごとに5,000円(税抜)となります。
債務整理のご相談は原則無料です。但し、法テラスの利用が可能な方には、法テラスを利用してのご相談をお願いしています。
※債務整理以外のご相談には相談料が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。
ご相談後、弁護士に依頼をご希望される場合は委任契約を結びます。
初回の法律相談の際に無理に決めていただく必要はありません。じっくりお考えいただき、ご納得いただけましたら改めてご連絡いただければと思います。